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2022/08/15 06:00:51 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,
「離婚をしたら不動産はどのように財産分与したら良いのだろう」
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で、このようにお悩みの方は多くいらっしゃると思います。
今回はそのような方に向けて、家を財産分与する方法と、銀行に相談が必要なケースについて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
離婚をして財産分与をする場合に、最も大きな対象となるのは家です。
家の財産分与の方法は2つあります。
ここでは、2つの方法について解説します。
1つ目は、家を売却して現金化する方法です。
家を売却して現金にしてから、その現金を半分に分けます。
売却額よりもローンの残高の方が多い場合には、残債を2人で払います。
この方法では、資産を平等に分けられることや、住宅ローンのトラブルを防げることがメリットです。
財産を現金化すれば後腐れなく、きっちりと財産分与ができます。
また、家を売却するには査定をする必要があるので、家の売却を考えている方は査定を依頼しましょう。
2つ目は、家を残して見込み価値の半分を現金で支払う方法です。
片方が家に住み続けて、もう片方に見込み価値の半分を現金で支払います。
この方法は、家が共有である場合や、家を残しておきたい場合に多く見られます。
この方法を選択することで、居住環境を変える必要がなくなります。
例えば、お子様がいらっしゃる場合は住む場所を変えたくありませんよね。
また、引っ越す余裕がない方にとっても、そのまま家の引き継ぎができることはメリットです。
しかし、トラブルに発展してしまう可能性もあるため注意しましょう。
1つ目は、不動産を売却して住宅ローンを返済する場合です。
不動産を売却する場合には、抵当権を抹消する必要があります。
しかし、売却価格よりもローン残高の方が高いオーバーローンの場合、抵当権は抹消されないため、銀行と交渉する必要があります。
2つ目は、相手が住宅ローンの保証人である場合です。
このような場合には、銀行で連帯保証人を解除する手続きを行う必要があります。
保証人は、離婚することで自動的に解除されるわけではないため、注意しましょう。
今回は、家を財産分与する方法について解説しました。
また、離婚時に銀行へ相談しなければいけないケースについてもお分かりいただけたかと思います。
ぜひこの情報を参考にして、財産分与について話し合ってみてくださいね。
ご不明な点がありましたら、いつでも当社へご連絡ください。
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