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離婚時に不動産を売却すると税金がかかる?不動産を現金化するポイントも紹介!

2022/08/19 06:00:33 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



「離婚をして不動産を売ると、どんな税金がかかるのだろう」
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で、このようにお悩みの方は多くいらっしゃると思います。
今回はそのような方に向けて、離婚時の財産分与・不動産売却での税金について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

□離婚時の財産分与・不動産売却での税金について

まず、財産分与される側についてです。
離婚で財産を貰う場合には、基本的に税金はかかりません。
ただし、分与された財産が明らかに多い場合においては課税されることもあります。

例外として、不動産を譲り受ける場合には、登録免許税と固定資産税がかかります。
離婚時に所有権を移さない場合には、登録免許税は必要ありません。
そして、贈与税と同じように、清算とみなされるため不動産取得税もかかりません。

次に、財産を分与する側についてです。
現金を渡す場合、税金はかかりませんが、不動産を渡す場合には譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税は、購入時よりも不動産の価値が高くなった場合にかかります。
一方で、不動産の価値が低くなった場合にはかかりません。

譲渡所得税は、軽減税率の特例や3000万円特別控除など、節税できる制度があります。
ただし、夫婦間で3000万円の控除は適用できないため、離婚後に分与すると良いでしょう。

□財産分与をする際のポイントについて

財産分与で税金を節税できるポイントを紹介します。

1つ目は、不動産や有価証券は現金化することです。
財産分与において不動産や有価証券は課税の対象になりますが、現金には課税されません。
そのため、現金化することで課税対象から外せます。

2つ目は、贈与税の配偶者控除を利用することです。
婚姻期間が20年以上続いていた夫婦は、最大2110万円を贈与税の特例である配偶者控除として受けられます。

そのため、婚姻関係を20年以上続けた夫婦が不動産を譲渡するのであれば、婚姻関係があるうちに2110万円以内の控除分だけを譲渡しておくことで節税ができます。

3つ目は、軽減税率の特例を受けることです。
不動産を10年以上所持していた場合は、所得税や住民税の税率が下がります。
その場合、所得税の税率は15パーセントから10パーセント、住民税は5パーセントから4パーセントに引き下げられます。

□まとめ

今回は、離婚時の財産分与・不動産売却での税金について解説しました。
また、財産分与をする際のポイントについてもお分かりいただけたかと思います。
ぜひこの情報を参考にして、財産分与について考えてみてくださいね。
ご不明な点がありましたら、いつでも当社へご連絡ください。




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