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2023/08/27 06:00:51 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,
不動産の相続を受けたものの、自分では使用しないため売却したいと考えられるケースもあるでしょう。
しかし、不動産の相続を受ける機会は人生で一度あるかないかというイベントであり、どのように売却をしたらよいのかお悩みの方もいらっしゃるはずです。
本記事では、相続した不動産を売却したい方へ向けて、売却の際の必要書類や注意点についてご紹介します。
不動産を売却するために必要な書類は、いくつかあります。
具体的には、以下のような書類が必要となります。
1.印鑑証明書(発行3か月以内のもの)
2.住民票の写し(発行3か月以内のもの)
3.実印
4.公的な身分証明書(運転免許証など顔写真があればよい)
5.登記済権利証・登記識別情報
6.建築確認済証・検査済証
7.固定資産税評価証明書
8.地積測量図・境界確定書
1から5の書類は、契約者がしっかりと契約できる人であるかどうか確認するために必要となります。
そして、5から8の書類は、売買対象となる不動産について確認するためのものです。
共有者全員の同意には、売ること自体の同意と価格の同意があります。
売ること自体に同意が取れたら、価格の同意も得る必要があります。
価格の同意を得るためには、共有者全員で最低売却価格を決めておくことがポイントです。
それにより、もし購入希望者から値引き要請があった場合でも、スムーズに意思決定がしやすくなるでしょう。
相続した親の家に相続人が住むとなると、いくつか特例があるため売却時に節税しやすくなります。
一方で、親の家に相続人が住まない場合には利用しにくい特例しかないため、節税がしにくいです。
親の家に子供が住み続け、その家を売却する場合はマイホームの売却と同じ扱いになります。
マイホームの売却ではなるべく税金が発生しないように政策的な配慮がされており、その例として節税特例があります。
例えば、3000万円特別控除や所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例などが挙げられます。
相続した不動産の売却をお考えの方は、ご紹介した必要書類を参考にして準備を進めてくださいね。
共有名義の土地を売る場合には、全員の同意を得てスムーズに売却を進められるように最低売却価格を決めましょう。
また、親の家に住む場合と住まない場合で税金特例が異なるということを念頭に置いておきましょう。
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で相続した不動産の売却を検討している方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。
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