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中古住宅を購入する際には登記費用がかかる!費用相場などを解説!

2023/06/11 06:00:22 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



不動産を購入した際には、「登記費用」がかかります。
物件を購入するためには購入費用以外に諸費用がかかり、本記事ではそのなかでも「登記費用」について解説していきます。
はじめて不動産を購入するとなると、知らない方も多くいらっしゃるはずです。
登記費用とはどのような費用なのか、費用の内訳はどうなっているのか、費用相場はどのくらいなのか、自分で手続きをできるのか、といった疑問を解消してくださいね。

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□中古住宅を購入する際に必要な「登記費用」について

中古住宅を購入した際には、物件の購入費だけでなく様々な費用がかかります。
中古住宅を購入すると物件の名義を変更する必要があり、この手続きにかかる手数料や一連の手続きにかかる費用をまとめて「登記費用」といいます。
登記手続きの手数料は、登録免許税という税金のひとつです。

住宅ローンを利用して購入した場合には住宅に抵当権が付けられるため、抵当権設定登記を行いますが、これにも登録免許税がかかります。
不動産売買によって得た物件の登記手続きは、所有権移転登記といわれています。
登記をすることで不動産の所有権を証明でき、その所有権を他人に主張できます。

一方で、所有権移転登記を行わないと不動産の主要権を主張できず、売主が不動産を複数の買い手に売却する二重譲渡が発生した際には先に登記をした人が所有者として扱われます。
そのため、不動産を取得した際にはできる限り早く所有権移転登記を行うことで、トラブルを回避できます。
登記手続きにかかる費用には、以下のような費用も含まれています。

・必要書類の発行費用
・書類取得や申請のための郵送費や交通費
・手続きを司法書士へ依頼した場合の報酬

また、登記費用以外には以下のような費用がかかります。

・印紙税:売買契約書やローン契約書など特定の文書作成の際にかかる税金
・固定資産税精算金:購入日と所有期間によって固定資産の負担分を清算する費用
・融資事務手数料:住宅ローンを利用する際に金融機関へ払う手数料
・ローン保証料:住宅ローンを利用する際にかかる保証料
・火災保険料:住宅に対してかける火災保険。住宅ローン利用時には必須
・仲介手数料:不動産会社へ支払う手数料
・不動産取得税:不動産を購入したあとに1度だけかかる税金

登記費用を含んだ諸費用合計は、物件購入価格の約6パーセントから9パーセントといわれています。
そのため、3000万円の中古住宅を購入した場合には、諸費用は180万円から270万円が目安です。

□中古住宅の登記費用の相場

中古住宅の登録免許税は、所有権移転登記の場合、建物は固定資産税評価額(一定の居住用住宅)の0.3パーセントで、土地は固定資産税評価額の1.5パーセントです。
一定の居住用住宅は、床面積50平方センチメートル以上、木造で築20年以内、非木造で25年以内の建物です。
一定の住宅を自己の居住用で取得する場合であれば、住宅用家屋証明書を添付すると建物の登録免許税が2パーセントから0.3パーセント、また抵当権設定の登録免許税から0.4パーセントから0.1パーセントがそれぞれ軽減されます。
司法書士への報酬は、4万円から20万円程度といわれており、住宅価格や登記の種類によって変化します。

□所有権移転登記にかかる費用を紹介

ここからは、所有権移転登記にかかる費用について、より詳しく解説していきます。

*登録免許税

先述した通り、不動産に登記をする際に発生します。
税率は、所有権移転の原因によって異なります。

*不動産の調査費

所有権の移転登記をするにあたり、その不動産についての情報が必要です。
情報を得るためには、法務局で登記簿を取得しなければいけません。
登記簿は1通当たり600円で取得可能です。
場合によっては現地で状況を確認する必要があり、そのための交通費も生じることがあります。

*必要書類を収集するための費用

所有権移転登記をするためには、原因となる事実が証明できる書類が必要です。
例えば、売買や贈与であれば契約書、相続であれば戸籍謄本が該当します。
特に、相続の場合は戸籍謄本を収集するために1万円を超える費用が生じてしまうこともあります。

*司法書士への報酬

司法書士へ依頼する場合は、その報酬も支払う必要があります。
依頼する司法書士によって報酬額は様々です。
司法書士へ依頼することなく、自分で所有権移転登記を行うことも可能です。

*雑費

書類を集めるために郵送を利用したり、戸籍収集を専門家に依頼したりした場合はそれらの費用も生じます。
所有権移転登記は、以下のようなタイミングで必要となります。
・不動産を売買したとき
・不動産を相続したとき
・不動産を贈与したとき
・離婚で財産分与するとき
所有権移転登記は期限が定められているわけではありません。
しかし、先述した通り先延ばしにしてしまうとトラブルにつながることもあるため、権利が移動したタイミングですぐに手続きすることをおすすめします。

□登記は自分でできる?

登記は司法書士が行うものというイメージがある方もいらっしゃるでしょう。
手続きは面倒で書面の作成も難しそうだとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、自分で登記を行う方も増えています。
法律の建前からすると、自分で行うことが原則となっています。
司法書士は、あくまで代理で提出します。
ただ、自分で登記をする方は非常に少ないです。
司法書士が登記を行うことが一般的ですが、手続き自体はそこまで難しいわけではありません。
司法書士が作成する書類は登記原因証明情報と委任状で、登記を自分で行う場合にはこれらを自分で作成します。
これらの書類のひな型は、ネットで入手可能です。
具体的な登記の方法についても書籍やネットで調べることが可能で、基本的には書類を揃えて法務局の窓口に提出して完了です。
オンライン申請も可能で、登記申請はそこまで難易度が高いものではありません。
法務局には登記申請に関する相談コーナーも設けられているため、分からない点は尋ねるようにしましょう。

□所有権移転登記の費用を安く抑える方法

*自分で手続きを行う

自分で手続きをすると司法書士へ報酬を支払う必要がないため、費用を抑えられます。
ただし、自分で行うと時間がかかってしまったり、書類に不備が生じたりすることがあります。
正確に速やかに手続きを済ませたい方は、司法書士へ依頼したほうがよいでしょう。

*仕分けで経費を計上する

所有権移転登記手続きの費用は、法人での用途や投資用途といった非居住用不動産の場合には全額経費として計上できます。
登録免許税、司法書士報酬のほかには、必要書類の発行手数料、書類を取得するための郵送料、役所や法務局への交通費などがかかるため、すべての領収書を保管しておきましょう。
仕分けとして計上することで、確定申告の際に控除対象となります。
ただし、自分で住むための不動産に関しては、経費にはできません。

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□まとめ

物件の名義を変更する手続きにかかる手数料や一連の手続きにかかる費用をまとめて、「登記費用」といいます。
不動産売買によって得た物件の登記手続きは、所有権移転登記といわれており、不動産を取得した際にはできる限り早く所有権移転登記を行ってトラブルを回避しましょう。
登記の手続きは自分で行うことで、費用を抑えることも可能です。
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で不動産の購入にあたって不安がある方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。




上記物件の売買のご相談・ご連絡は、お問合せフォームよりご連絡ください。
〒310-0803 茨城県水戸市城南3-12-5 TEL:029-227-4433 FAX:029-221-6603


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