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不動産購入時には様々な手数料がかかる!その種類について解説!

2023/05/11 06:00:46 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



不動産を購入するためには、なにかと費用がかかってしまいます。
その中でも、不動産会社に仲介してもらった場合の報酬として支払う仲介手数料を負担に感じてしまう方も多くいらっしゃるでしょう。

新生活を始めるための資金を確保するために、できる限りコストを抑えたいですよね。
実は、仲介手数料がかからないというケースもあるため、ぜひ参考にしてみてください。
今回は、仲介手数料やその他の手数料について解説していきます。

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□ 不動産の購入時にかかる仲介手数料について

 

不動産の売買は個人間でも可能ですが、不動産取引に精通していない方は不動産会社に仲介を依頼することがほとんどです。

仲介を依頼するためには、まず不動産会社との媒介契約が必要となります。
契約を結ぶと不動産会社は媒介先を探す活動を始め、この活動に対する報酬として仲介手数料が発生します。

不動産会社と媒介契約を結ぶと、不動産会社から様々なサポートを受けられます。
例えば、不動産情報サイトへの情報掲載、新聞折り込み広告の手配、チラシのポスティング、購入検討者の物件見学の立ち合いなどです。

 

この活動に対する報酬は、売買が成立した上で支払われる成功報酬となります。
そのため、物件の購入を仲介したものの売買契約が成立しなかった場合には、仲介手数料は請求されません。

不動産会社の役割は、売主と買主の仲介となって契約を成立させることです。
そのため、売主と買主の契約条件の調整や契約書類の作成、契約から引き渡しまでの事務手続きも行います。
これらの活動も、仲介手数料のなかに含まれています。

□仲介手数料を払う前に確認すべきポイント

 

仲介手数料について、意外に高いと感じることもあるかもしれません。
100万円近くかかってしまうことも多いため、無駄に払いたくはありませんよね。
そこで、仲介手数料を支払前に確認すべきポイントについて理解しておきましょう。

 

・仲介手数料の額

上限額である場合が多いですが、上限額でなければならないというわけではありません。

 

・仲介手数料以外の費用

仲介手数料には広告費も含まれています。
そのため、特別な依頼の場合を除いて仲介手数料以外の費用は支払わないようにしましょう。

不動産の購入時には登記手続きが必要となるため、登記費用が発生します。
また、固定資産税の仲介手数料以外の費用に関しても、不動産会社の担当者へ見積もりを依頼しておきましょう。

 

・仲介手数料の返金条件

契約が成立したけどローンが組めなかった場合に契約成立後であっても仲介手数料が返金されるケースがあります。
返金される条件や返金されない条件について事前に聞いておきましょう。

 

□仲介手数料がかからないケースについて

 

*1.不動産会社が売主の物件を購入する

 

仲介手数料は、仲介をしてくれた報酬として支払います。
そのため、仲介とはならない直接購入であれば、仲介手数料は発生しません。
ただし、この時に注意点が2点あります。

 

1つ目は、知識がないと交渉が難しいという点です。
仲介者がいないと公平に判断してもらえる第三者がいないため、不動産売買の知識が不足していると相手にとって都合よく契約させられることも考えられます。

 

2つ目は、住宅ローンの手続きを自分で行うことがあるという点です。
仲介の場合は住宅ローンの手続きを行ってくれますが、不動産会社が売主の場合は自分で手続きを行わなければならないこともあります。

 

*2.値切る

 

仲介手数料が高いと感じた場合には、もう少し安くならないか相談してみてもよいでしょう。
ただし、媒介契約の前に行う必要があります。
売買契約まで進んでしまった取引であれば、交渉自体が難しくなってしまいます。

 

*3.仲介手数料がかからない不動産会社を探す

 

先述した2つの方法であると、物件の選択肢が狭まってしまう上に成功する確率もそこまで高くありません。
仲介手数料の支払いを拒否したことで、不動産会社との関係が悪化してしまうことも考えられます。

そのため、はじめから仲介手数料が無料の不動産会社を探してみてもよいでしょう。
仲介手数料の無料キャンペーンを実施している会社もあります。

 

他にも以下のような場合は、仲介手数料がかかりません。

・新築マンションを建設した不動産会社から購入する場合
・新築戸建てを建設した不動産会社から購入する場合
・個人から直接中古戸建てを購入する場合
・不動産会社が中古物件を購入し、リノベーションをした物件を購入する場合

 

□不動産購入時にかかる仲介手数料以外の経費を紹介

 

不動産を購入する上で、物件価格の10パーセント程度の経費がかかります。
その中に仲介手数料も含まれており、ここからはそれ以外の経費について解説していきます。

 

・印紙税

契約書や領収書など、課税文書に発生します。
収入印紙を貼って納付するもので、不動産取引の場合には売買契約や住宅ローンなどの契約書1通ごとに課税されます。
契約金額によって印紙税は異なり、1000万円から5000万円であれば1万円と決まっています。

 

・登記費用

土地や建物の権利関係を明確にして所有者をはっきりさせるために、不動産登記を行います。
そのため、新築の不動産を購入した際には所有権保存登記、中古物件であれば所有権移転登記が必要となります。

登記の際には、司法書士や土地家屋調査士に対して代行依頼料または登録免許税が発生します。
自分で登記を行うと費用は発生しませんが、手続き期限があったり専門知識が必要となったりするため、注意しておきましょう。

 

・火災保険

火災保険の補償内容は火災だけでなく、水害や台風などの自然災害、さらに盗難などの人災にも対応できます。

不動産会社が準備した火災保険に加入できますが、自分で好きな保険を探して加入することも可能です。
不安要素を取り除ける内容であるかどうか、よく確認しておきましょう。

 

・住宅ローン

住宅ローンを利用する場合には手数料が発生し、保証料、事務料、先述した収入印紙代などがかかります。
長期的に支払うことになるため、少しでも支払い額を抑えたいという場合には、住宅ローンに関してあらかじめ調査しておきましょう。

 

・不動産取得税

不動産を取得した際に発生します。
地方税であるため、所属する自治体から課税金額が記載された納税通知書が送られてきます。
税額は、「取得した不動産の価格×税率」によって計算されます。
また、条件を満たすことで税が軽減されたり、課税されなかったりすることもあります。

 

・手付金

売買契約の際に、買主が売主に対して支払います。
決済、引き渡しが完了するまで保管され、手付金を差し引いた残額を受領した際に物件購入代金の一部となります。

手付金は物件価格の5パーセントから10パーセントが目安ですが、売主が不動産会社でない場合は決まりや制限はありません。

もし契約後にキャンセルすることになった場合には、この手付金がキャンセル代として扱われることになるため返金されません。
売主も買主もキャンセルすることのないように、まとまったお金を設定することが多いです。

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□まとめ

 

物件を購入するためには、物件価格の10パーセント程度の費用がかかってしまいます。
そのなかの仲介手数料がかからないケースもありますが、取引がスムーズに進められることを優先した上で考えてみてはいかがでしょうか。

また、仲介手数料の他にも様々な経費がかかるため、支払うタイミングや金額の目安を十分理解しておきましょう。
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で不動産購入についてのお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。




上記物件の売買のご相談・ご連絡は、お問合せフォームよりご連絡ください。
〒310-0803 茨城県水戸市城南3-12-5 TEL:029-227-4433 FAX:029-221-6603


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