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2023/07/07 06:00:14 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,
不動産を売却して利益が発生すると、税金を支払わなければなりません。
しかし、条件を満たしている方であれば、特別控除や特例を適用してもらえる可能性があります。
そこで今回は、不動産売却時に利用できる特別控除・特例について解説します。
不動産を売却して利益が発生した時には、譲渡所得税が課されます。
しかし、要件を満たすと特別控除や特例を利用でき、譲渡所得を抑えられ、場合によっては税額を大幅に抑えられる可能性があります。
ここでは、3つの特別控除・特例についてご紹介します。
・3,000万円特別控除
譲渡所得税の特別控除のうち、最も代表的な制度です。
一般的な住宅売却の場合は、この制度を利用して大きく税額を減らせます。
・10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
売却年の1月1日時点で、土地と建物の所有期間がともに10年を超えていた場合に利用できる特例です。
課税譲渡所得6000万円までの税率を14.21%に抑えられます。
・特定の居住用財産の買い換え特例
新しくマイホームを購入した時に利用できる特例で、売却年の1月1日時点で所有期間と居住期間がともに10年以上であることが条件です。
上記で紹介した3000万円特別控除は便利な制度ですが、利用する際はいくつか注意するべきポイントがあります。
この特例を利用するときは、売却する不動産は居住用でなければいけません。
別荘や趣味などのセカンドハウスで利用している不動産を売却する場合、所有者や生活状況などから総合的に判断され、居住用とみなされない可能性があるのです。
居住用とみなされない場合、3000万円特別控除は利用できなくなってしまいます。
売却する不動産が、共有名義になっていることもあるでしょう。
この場合、共有名義人それぞれについて、控除が適用されるかが判断されます。
共有名義人全員が対象となれば、それぞれの名義人が特別控除を利用できるのです。
問題となるのは、土地と建物で名義人が異なる場合です。
この場合、原則として建物の名義人のみが特別控除を受けられます。
不動産を売却した時には、ご紹介した3つの特別控除・特例を利用できる可能性があります。
ご自身が利用できる要件を満たしているか、あらかじめ確認しておきましょう。
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で不動産の売却を検討している方は、ぜひ当社にお任せください。
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