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2023/01/28 06:00:03 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,
不動産を売却して利益が発生すると、譲渡所得税が課せられます。
そのため、売却して得た代金がすべて手元に残るわけではありません。
また、不動産を売却して利益を得たことにより、翌年の住民税が上がることもあります。
不動産の売却時に課せられる税金、支払うタイミングについて解説します。
不動産を売却して利益が出た場合には、住民税と所得税からなる譲渡所得税を支払う必要があります。
住民税とは、都道府県税と市区町村税を合わせた税金であり、都道府県及び市区町村へ納付します。
また、所得税とは給与所得や配当所得へ課せられる税金であり、国税であるため国へ納付します。
そして譲渡所得とは、マンションや土地などの不動産を売却して利益が発生した場合に、その利益に対して課せられる税金です。
所得税の一つであり、他にも住民税が含まれていることが特徴です。
不動産の取得費や所有期間などの項目が影響して計算されるため、利益に比例して税率が高くなるわけではありません。
譲渡所得税は、不動産を売却した翌年に確定申告を行って納付します。
一方で、利益が発生しない場合は譲渡所得が課せられないため、確定申告をする必要はありません。
ただし、不動産売却で損失が出た場合や控除を適用する場合には確定申告が必要となります。
不動産を売却して利益が出た場合には譲渡所得税が発生しますが、売却をするにあたり様々な税金を支払う必要があります。
それぞれいつ支払う必要があるのか解説します。
印紙税は、金銭の授与に関する契約書の作成時に課税されます。
買主と売買契約を結ぶ際に支払う必要があります。
契約書に記載されている金額に応じて、印紙税の額も変わります。
収入印紙は不動産会社が準備することが多いため、印紙の代金を用意しておくようにしましょう。
登録免許税は、登記簿の情報の更新を申請する際に課税されます。
不動産売却の決算と引き渡しを行う際に支払います。
名義変更前には、抵当権抹消登記もしくは住所変更登記をする場合に支払います。
どちらも、1件につき1000円です。
先ほど解説したように、不動産を売却して利益が発生した場合に支払います。
売却をした翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をして納付します。
不動産を売却した翌年の6月以降に納付することになります。
確定申告で普通徴収を選んだ場合は6月上旬に納付書が送付されるため、年4回に分けて支払います。
第1期に1括で支払うことも可能です。
特別徴収を選んだ場合は、毎月給与から天引きされるため、特別な手続きをする必要がありません。
不動産を売却して高く売れると、翌年の住民税が上がると耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その通りで、住民税は所得に応じて課せられるため、不動産売却と住民税には関係があります。
ではどのようなときに住民税が上がるのかを解説します。
住民税の増減に影響するのは、所得です。
不動産売却においては、譲渡所得があたります。
譲渡所得は売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて算出されます。
それぞれの費用がどのようなものなのか、詳しくみてみましょう。
・売却金額、譲渡費用
物件が売れた金額が売却金額です。
譲渡所得の場合は、売買契約書に記載されている金額をもとに計算されます。
また、不動産売却の際の費用を譲渡費用といい、仲介手数料などが含まれます。
・不動産取得費
不動産取得費は、不動産の購入価格と購入のための費用を合計した金額です。
建物がある場合には、減価償却費を計算する必要があります。
住民税はいつから上がるのかというと、翌年からです。
住民税は前年の所得に応じて計算されます。
定年の翌年に前年度の所得から住民税が計算され、税負担が重くなると聞いたこともあるのではないでしょうか。
不動産を売却して利益を得ると、定年時と同じように翌年の住民税が上がります。
ただし、負担が大きくなるのは一時的であり、翌々年には例年の水準に戻ります。
また、譲渡所得がでたときにのみ住民税の負担が大きくなるため、譲渡損失が出た場合は変わりません。
不動産の売却時には、印紙税、登録免許税が課せられます。
また、利益が発生した場合には所得税や住民税などの譲渡所得税も支払う必要があります。
税金の支払いにあたっては、紹介したタイミングを参考に納付してくださいね。
また、譲渡所得税を得ると翌年の住民税が上がります。
しかし、一時的なものであるため、そこまで慎重に考える必要はないでしょう。
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺でも不動産の売却を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当社では不動産売却をサポートいたしますので、疑問や不安点がありましたらぜひご相談ください。
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