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不動産売却をお考えの方へ!経費になるものを解説します!

2022/07/19 06:00:45 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



「不動産売却で経費になるものとはなんだろう」
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺でこのようにお考えの方もいらっしゃいますよね。
今回は不動産売却をお考えの方に向けて、不動産売却にかかる経費の種類について解説をします。
ぜひ参考にしてみてください。

□不動産売却で経費を計上する重要性について

なぜ不動産売却の際に経費の計上が重要なのかを解説します。
その理由は不動産売却のために支払う税金を減らせるからです。
土地や建物を譲渡して得た所得を、譲渡所得といいます。

譲渡所得は、収入金額から取得費、譲渡費用、特別控除額を差し引いて計算します。
取得費には、建物の取得のための購入代金や建築代金、手数料、設備費、維持管理費などが含まれます。
また、譲渡費用とは、土地や建物の売却のために直接かかった費用です。
譲渡所得が多いほど、課税金額が高くなります。
そのため、課税譲渡所得金額を低く算出すれば節税ができます。

経費を計上することは必須ではないため、譲渡収入金額に誤りがなければ確定申告は受理されます。
しかし、経費を計上した場合よりも高額の税金を納めることもあります。
そのため、経費は計上し忘れないように気を付けましょう。

□不動産売却にかかる経費の種類について

1つ目は、仲介手数料です。
不動産売却の際に、仲介業者へ依頼をするのであれば仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却額によって異なります。

2つ目は、印紙税です。
不動産売買契約書には、印紙を貼って印紙税を支払う必要があります。

3つ目は、抵当権抹消費用です。
不動産に抵当権が残っているのであれば、抵当権抹消登記を済ませる必要があります。
また、ローン完済と同時に抵当権抹消登記をする場合は司法書士への依頼が必要です。
その際には、司法書士への報酬も支払う必要があります。

4つ目は、住宅ローン返済手数料です。
住宅ローンを借りていた金融機関に手数料を支払うこともあります。

5つ目は、譲渡所得税・住民税です。
不動産売却時に、金額が大きくなりやすいものです。
譲渡所得税は不動産売却によって得た利益に課されます。

□まとめ

今回は不動産売却にかかる経費の種類について解説をしました。
また、不動産売却で経費を計上する重要性についてもお分かりいただけたかと思います。
ぜひこの情報を参考にして、不動産の売却を行ってみてくださいね。
ご不明点がありましたら、いつでも当社へご連絡してください。




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