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不動産を購入した時にはどんな税金がかかる?住宅購入時の税金控除について解説!

2023/08/23 06:00:46 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



住宅の購入をするためには、購入費用の他にも諸費用がかかります。
そのなかでも、固定資産税など各種の税金について頭を悩ませてしまうのではないでしょうか。
本記事では、家の購入時にかかる税金や税金控除についてご紹介します。

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□家の購入時にはどのような税金がかかるのか

家の購入時にかかる税金は、主に2つです。

1つは、家を購入した際にだけ発生する税金です。
例えば、不動産購入時に交わす契約書に対して課税される印紙税、登記の手続きにかかる登録免許税、不動産を取得した際にかかる不動産取得税が挙げられます。

もう1つは、家の購入後に毎年支払いが発生する税金です。
例えば、固定資産税や都市計画税です。
家を購入することになるため、消費税もかかります。

不動産は高価な財産であるため、税額も高額となります。
しかし、税金が高すぎるあまり不動産が手に入らないということがないように、居住用として購入する不動産には、軽減措置が適用されます。

□不動産(住宅)を購入した時の税金控除について

住宅購入の際に生じる税金のうち、優遇制度として以下のようなものが挙げられます。
・住宅ローン控除
・すまい給付金制度
・印紙税の軽減措置
・登録免許税の軽減措置
・不動産取得税の軽減措置
・固定資産税・都市計画税の軽減措置
・長期優良住宅の軽減措置

このようにいくつかの優遇制度がありますが、特に住宅ローン控除が目玉といえます。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて家を取得した場合に、毎年ローン残高の1パーセント相当が所得税から控除される制度です。
控除される金額は、原則として毎年40万円で、最大で10年間、400万円まで優遇されます。

住宅ローン控除の計算式は「住宅ローン控除額=年末時点のローン残高×1.0%」で計算されます。
例えば、年末時点で住宅ローン残高が4000万円である場合、その年は上限である40万円の控除を受けられます。

住宅ローン控除を受けるためには、以下のような条件を満たす必要があるため注意しましょう。
・住宅の床面積が50㎡以上
・住宅ローンの返済期間が10年以上
・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下である
・住宅取得後6カ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
・居住の年の前後各2年間(合計5年間)に、3000万円の特別控除や特定居住用財産の買換特例などの適用を受けていないこと

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□まとめ

住宅の購入時にかかる税金には、印紙税や登録免許税など家を購入した際にだけ発生する税金と、固定資産税や計画都市税など家の購入後に毎年支払いが発生する税金があります。
少しでも税負担を軽減できるように、住宅ローン控除など税金控除を受けましょう。
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で、不動産売却に関する不明点やお悩みがある方は、当社までお気軽にご相談ください。




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