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不動産の相続でお困りの方へ!登記の必要書類を解説します!

2022/06/25 06:00:09 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



「不動産相続は何をどうしたらいいのか分からない」
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺でも、このようにお考えの方もいらっしゃいますよね。
今回はそのような方に向けて、不動産登記の流れについて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

□登記の流れについて

まず、相続人同士で土地の分配方法を相談します。
相続人全員で話し合いをして、不動産の名義を誰にするのか決めます。
遺産相続によって土地の名義を変更するのであれば、必ずしも直接集まらなければならないわけではありません。
相続人の誰かが遺産分割協議書を作成して、他の相続人の方が了承するという形でも大丈夫です。
遺産分割協議書には、相続人全員で協議したという事と登記事項証明書の内容を書く必要があります。

次に、必要な書類と費用の準備をします。
土地を相続するためには、相続登記の申請書類や戸籍謄本、住民票抄本など多くの書類が必要となります。
また、法務局への登録免許税、登記事項証明書、戸籍謄本の発行手数料などの費用がかかります。

最後に、書類を提出します。
全ての必要書類の準備を終えたら、法務局に提出をします。
提出してから1,2週間後に、相続登記を終えた新たな権利証の発行が行われます。
権利証が発行され次第、相続登記が完了します。

□不動産登記で必要な書類について

亡くなった方の不動産を相続する場合に必要となる書類をご紹介します。

1つ目は、被相続人の戸籍謄本と住民票の除票です。
これらは役所で取り寄せをします。
戸籍謄本は、出生時から死亡時までのすべてを取り寄せる必要があります。
遺言書がある場合はそちらも必要となります。

2つ目は、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書です。
相続人全員が、被相続人が無くなって以降に生存していることを示す必要があります。
これらも役所で取り寄せをします。

3つ目は、財産目録です。
相続税を申告する際に必要です。
4つ目は、遺産分割協議書です。
遺産分割の話し合いを経て、合意した結果を記載します。

5つ目は、不動産の登記事項証明書です。
これは法務局で取り寄せをします。

6つ目は不動産の相続人の住民票と固定資産評価証明書です。
これらも役所で取り寄せをします。

□まとめ

今回は、不動産登記の流れについて解説しました。
また、不動産登記の必要書類についてもお分かりいただけたかと思います。
ぜひこの情報を参考にして、不動産の相続を進めてみてはいかがでしょうか。
ご不明点がありましたら、いつでも当社へご連絡してください。




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